未払いの残業代は請求できます

実際に請求して支払われた例

事例1

10年以上前から、うちではサービス残業ばかりでした。
私だけでなく他の従業員も皆そうでしたので、特におかしいとは思っていませんでした。
ところが先日、社長から「会社の経営が苦しいので、今月いっぱいで辞めてくれ。」と言われ退社しました。
あんなに残業の多い会社ではもう働きたくありませんが、知人に聞くと、未払いの残業代は請求できると聞きました。

事例1

事例2

正社員として長年勤めてきました。もうそろそろ定年という年になっていきなり「君の勤務態度に問題があるので、今月で解雇する。」と言われました。
以降、ハローワークで新しい職を探していますが、そもそも解雇自体が納得できません!

事例1
今更、前の会社の人と直接話すなんて嫌だな・・・
勤務されていた会社との交渉をご自身でする際には精神的な苦痛を伴うことが多々あります。
愛和法律事務所では、弁護士がご依頼人の代理人となり、会社との交渉をします。
ですので、勤務時にお世話になっていた方やお知り合いと顔を合わすこともなく、会話することもなく、交渉を進めることができます。
法律のことなんて、よく分からないし面倒だ・・・
労働についてのトラブルでは、労働法のみならず行政通達や裁判例などにも配慮した交渉が必要となることが多々あります。
そのため一般の方々にはご面倒と感じられることもあるかもしれません。
愛和法律事務所では、弁護士がご依頼人の代理人として交渉させていただいています。

ご相談から解決までの流れ

まずはご相談ください。

お問い合わせ

必要書類の有無や、必要条件を満たしているか等の確認。

残業代の未払い金額を算出・確定する。

勤務先へ支払いの督促・交渉。

弁護士費用のご説明

弁護士費用のご説明

弁護士費用は、以下の諸項目を合計したものとなります。

弁護士費用=法律相談料+着手金+報酬金

法律相談料は、最初の法律相談の際にお支払いいただくもので5250円(30分)となっています。

着手金は、当事務所弁護士との委任契約を締結される際にお支払いいただくもので、金額は交渉手続きにより異なります。

残業代請求のみの場合

弁護士名義で内容証明郵便を作成・送付する+会社との交渉のみの場合 63,000円

労働審判・通常訴訟などの場合

労働審判・通常訴訟などの場合

上のそれぞれの手続きを依頼された後に別の手続きへ移行する場合、別途着手金が必要となります。その場合は上記金額の6割です。

解雇について争う場合

原則として、ご依頼人の1か月分の給与相当額

※315,000円を最低額とし、525,000円を上限額とします。
※労働審判から訴訟に移行する場合、別途20万円加算されます。

それ以外の場合

それ以外の場合1

報酬金は、事件が解決した際にお支払いいただくもので、金額は解決内容により決まります。

金銭的解決があった場合 得られた経済的利益を基準に算定します。

金銭的解決があった場合 得られた経済的利益を基準に算定します。

金銭的解決がなく解雇が撤回されたのみの場合 ご依頼人の1ヶ月分の給与相当額。

弁護士費用が工面できない際は、遠慮なくお申し出ください。
公的扶助制度(法テラス)をご紹介します。

アクセス

愛和法律事務所

アクセス 複合商業ビル内にあり、当事務所に来られる際、
出入りを他人に注目される心配なく安心です。
各最寄り駅からのアクセスは こちらをご確認ください。
住所 〒530−0001
大阪府大阪市北区 梅田1丁目1番3号
大阪駅前第3ビル 14階
電話番号 06-6345-6311

お問い合わせ

このお問い合わせ欄は、未払いなどの残業代請求についてのご相談専用です。
それ以外のご相談は、当事務所の専用ダイヤル06-6345-6311へお電話ください。

入力項目は全て必須です下記の必要事項を全て入力し、「確認する」ボタンを押してください。

氏 名  例)愛和     名 例)太郎
ふりがな せい 例)あいわ     めい 例)たろう
お住まいの
都道府県
メール
アドレス
 例)info@aiwa-lawoffice.com
電話番号  例)06-6345-6311
相談内容詳細
    
  • ※お問い合わせ欄をご送信いただいても、弁護士と委任契約が成立するわけではありませんのでご注意ください。
    あくまでも、法律相談のお問い合わせということになります。
  • ※混雑等の諸事情により、早急の対応ができかねる場合があります。あらかじめご了承ください。
プライバシーポリシー

ホーム

アクセス

お問い合わせ