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私が居なくなった後、子供達の間でお金のことで、もめて欲しくない。
子供達には、いつまでも仲良くいて欲しい。
遺言は、のこす財産についてのメッセージのようなものです。
仲の良かった子供達が相続財産のことでいがみ合わないようにしておくことは、
生前に親が子供に教える最後の教育とおっしゃるご依頼人も、増えてきています。
身の回りのことを親身に世話してくれた知り合いのあの人へ、私が居なくなった後、
お礼としていくらかの財産を渡したい。
このような場合、遺言がないとご希望に沿うかぎりではありません。
また、血縁関係のない方へ財産を渡す場合など、遺言はとても有効且つ適切な手段です。
私たち 愛和法律事務所は、弁護士がそれぞれのご事情にあわせて
きめ細かく丁寧に対応させていただいております。
ひとりひとりに まごころ込めて。
突然大切な人を失ったばかりで、相続のことまで考えられない。
でも急いで考えないといけないことは、あるのだろうか。
借金があったみたいだけれど、払わないといけないのだろうか。
兄弟には、親の介護のことで文句があった。
他の兄弟は、親から多額の援助を受けていたけれど、その分はどうなるのだろうか。
大切な人を失った後、のこされた方には、さまざまな不安が押し寄せて来てしまいます。
遺産相続や遺産分割においては、それら不安の中に法律が絡む場合も多く、
弁護士による解決が望ましい場面が多々あります。
私たち 愛和法律事務所は、弁護士がそれぞれのご事情にあわせて
きめ細かく丁寧に対応させていただいております。
ひとりひとり まごころ込めて 取り組みます。
是非、ご相談ください。
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